こんにちは!
監督の豪田トモです!
先日、「同性同士で結婚すること」という
ブログを書かせていただきましたが、
http://www.umareru.jp/blog/2016/10/20.html
色々と取材させていただくと、
同性パートナーで婚姻が認められていない(想定されていない?)事による弊害は多々あるようです。
例えば、「家族」になれないので、
・病院での面会や情報提供を受けられない。医療行為の同意も出来ない。
・葬儀で「家族」として出席できない。
・親権を共同で行使出来ない。
・共同で住居を購入できない/ローンが組めない。
・配偶者控除を受けられない。
・それぞれ保険料を負担しなければならない。
・家族/配偶者が受けるべき、会社の福利厚生を受けられない。
・生命保険の受取人になれない。
・相続できない。
などたくさんあります。
もし、自宅の名義人がパートナーになっているときに、
そのパートナーが先立ってしまったら、
思い出がいっぱいの「二人の愛の巣」、むしろ、生きていく場所である
家から立ち退かなきゃいけなくなったりする事もありえます。
一緒に住んでいた「事実婚」状態のパートナーが
仮に先に亡くなってしまった場合などは
預貯金や株式、保険金などの遺産を受け取れませんし、
それを生前に譲り受けた場合は「贈与」になって贈与税が課せられます。
もし自分にこういう事が起こったら、、、
単純にイヤだな、困っちゃうな、、、と思います。
これらは「家族」としての最終局面に近い場面での事が多く、
極限状態のストレスに追い打ちをかける可能性すらあります。
昨年、渋谷区で「パートナーシップ証明書」という条例が
発行されるようになり、
・区内の区営住宅に家族として入居できる。
・病院でも家族として扱われ、緊急時に手術の同意書などにサインできる。
などを認められるようになりましたが
(この動きは少しずつ他の自治体でも広がりつつあるようです)、
この証明書は「渋谷区という自治体レベル」の「条例」で定められたもので、
国レベルの「法的拘束力」はありません。
おそらく歴史的に振り返ってみれば、
同性婚もしくはLGBT当事者の方々に対する権利認知に向けての
第一歩になるのだろうと思いますが、
以上に書いた弊害のほとんどが残ったままです。
特に、国や行政は、
新しいことを取り入れたり、前例を覆すということを避けがちですが、
大好きな人と共に暮らすこと
愛する人と一緒に「家族」をつくること
大切な人の最期を看取ること
こんな思いに性別やジェンダーと言ったものは関係がなく、
誰もが願うことのように思います。
マジョリティ、マイノリティ関係なく、
皆がハッピーになれる形を見つけたいですね☆
監督・父
豪田トモ